株式会社エイチワン 株式会社エイチワン

文字サイズ
標準

内部統制システム

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社が、会社法および会社法施行規則に基づき取締役会において決議した内容の概要は、次のとおりです。

業務の適正を確保するための体制

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. コンプライアンスに係る「行動規範」を制定し、生産、技術、本社部門が業務実態に即した「部門行動規範」を策定のうえ、これら規範に則り、法令遵守に取り組むとともに、その実施状況を定期的に検証する。
  2. 企業倫理や法令遵守に関する問題について、従業員及び取引先からの通報・提案を受け付ける窓口及び規程を設け、必要な措置を講じる。
  3. コンプライアンスオフィサーを委員長とするコンプライアンス委員会が、コンプライアンスに係る諸施策を継続して実施する。
  4. 反社会的勢力との関係遮断を徹底することとし、人事総務部が社内体制を構築・維持するとともに、警察等の外部の専門機関との連携を図る。
  5. 財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 取締役会議事録、経営会議議事録及び稟議書等は、サステナビリティ推進部及び事業企画部が法令及び社内規程に定める期間保存する。
  2. 取締役及び監査役は、いつでも保存された文書を閲覧することができる。
  3. 個人情報保護、機密管理に関する規程を整備し、適切に保存、管理する。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 各部門が、その業務の実態に即した様々なリスクを特定、分析し、対応策を講じてその予防に努めるとともに、その実施状況を定期的に検証する。
  2. 危機管理規程を定め、有事が発生した際には、当該規程に従い迅速かつ適切に対応する。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 当社組織の事業統括本部、開発事業本部及び日本事業本部には、その本部長及び副本部長の職務を上席執行役員以上の執行役員に重点的に委嘱し、決裁権限を委譲することで意思決定の迅速化を図る。
  2. 国内外生産拠点責任者に重点的に執行役員を配し、また、海外拠点を地域に基づく3つの事業本部に区分けし、その事業本部長を上席執行役員以上の執行役員に委嘱し、決裁権限を委譲することでグローバル執行体制の強化と海外事業における意思決定の迅速化を図る。
  3. 計画的かつ効率的に事業運営を進めるため、中期経営計画及び年度事業計画を策定し、これらに基づく、全社並びに部門別の実績を取締役会、経営会議、トップヒアリングを通じて評価、管理する。
  4. 会社の意思決定については、取締役会規程、同付議基準、経営審議体付議基準において明文化し、重要性に応じた意思決定を行う。

当該株式会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. コンプライアンスオフィサーが、当社及び子会社のコーポレート・ガバナンスの運用並びに強化を推進する。
  2. 関係会社管理規程その他関連規程に基づき、関係部門が子会社管理にあたる。
  3. 子会社の職務執行状況及び事業状況等を報告させる地域経営会議を置く。
  4. 当社及び子会社の業務執行は各社における社内規程に則るものとし、社内規程については随時見直しを行う。
  5. 当社の監査室が、当社及び子会社の業務監査を実施し、検証及び助言等を行う。

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性、当該使用人に対する指示の実効性に関する事項

業務監査にあたる監査室が、必要に応じて監査役の職務の補助を行う。また、監査室の人事及び異動、懲戒に際しては、監査役の意見を尊重し、その独立性を確保する。

取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、並びに監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  1. 当社グループの取締役及び従業員は、当社グループの経営、業績に重大な影響を及ぼす事実、重大な法令・定款違反その他これらに準じる事実を知った場合には、適切な方法により、遅滞なく監査役に報告する。
  2. 当社グループは、監査役に報告した者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。

監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査役は代表取締役をはじめ各取締役との意見交換を定期的に行う。
  2. 監査役は取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席する。
  3. 監査役は会計監査人との連携・意見交換を定期的に行う。
PAGE
TOP